8月22日、24日、29日に開催しました令和5年度健康保険給付実務講座において、傷病手当金の説明内容等に誤りがありました。内容については以下のとおりです。
ご迷惑をおかけしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。
〇 配布資料 P5上段「P22■療養中で仕事につけず給料が出ないときに支給」の一番下の行
(誤)家族手当が調整(15,000円÷30日) され、500円/日が差し引かれます。
(正)家族手当が調整(15,000円÷31日)され、484円/日が差し引かれます。※月末締の場合
※給与計算期間の歴日数で日割計算した額を差し引くこととなります。
また、本講座において1点説明不足がありましたので、以下の通り補足いたします。
〇配布資料 P6 下段「P25事業主証明欄への記入について(1/2)」の
5.出勤していない日(前記3で【〇】で囲んだ日以外の日)… の項において、
① 例えば、1か月分の扶養手当10,000円について、欠勤控除せずに全額支払った場合、
「令和05年11月01日から令和05年11月30日 10,000円」と記入します。
※11月1日から11月30日までの間には、出勤していない日以外にも出勤した日や公休日などが
含まれますが、わざわざ「出勤していない日」の分を日割り計算して記入する必要はないと
の趣旨です。
② これに対して「有給」については、例えば基本給が月給制の場合でも、①の扶養手当と同じよ
うに記載するのではなく、あくまでも「有給を取得した日(時間)」の報酬額を記入します。
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